目的 | 第1条 この規程は、公益社団法人飛驒法人会(以下「本会」という。)の定款第5章に規定する役員の選任及び報酬等に関する事項を定める。 |
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選任基準年齢 | 第2条 役員候補者(専務理事及び監事の1名を限度として除く。)の選任基準の年齢は満40歳以上満75歳未満とする。 |
退任基準年齢 | 第3条 (1)役員(専務理事を除く。)の退任基準年齢は、満75歳とする。 (2)専務理事の退任基準は、満65歳とする。但し、会長が特に必要と認めた場合には、理事会の承認を経て70歳を超えない範囲で任期を延長させることができる。 |
候補者の選任基準 | 第4条 役員候補者の選任に当たっては、次に掲げる基準を遵守する。 (1)定款第5条第1項の正会員から選任する。 (2)本会をよく理解し、事業運営上重要な責務に耐えられること。 |
監事の選任基準 | 第5条 前条に関わらず監事候補者の選任に当たっては、監事の1名を限度として次の条件のいずれかを充たす者とすることができる。 (1)本会の業務運営に一定の知見を有し、業務監査能力を備えていること。 (2)会計制度に一定の知見を有し、計算書類の監査能力を備えていること。 (3)関係法令に一定の知見を有し、理事の職務の執行及び理事会の職務の決定が法令に違反しないよう監視できる能力を備えていること。 |
選任及び退任基準年齢の判定日 | 第6条 選任及び退任基準年齢の判定日は、役員改選年の3月31日とする。 |
在任中の取扱い | 第7条 役員が任期中に第3条第1項に定める退任基準年齢に達した場合は、その任期満了まで在任するものとする。 |
報酬の支給 | 第8条 (1)本会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給する。 (2)常勤役員の報酬は月額とする。 |
報酬額の決定 | 第9条 本会の常勤役員の総報酬額は年間345万円を限度とする。 |
旅費交通費 | 第10条 役員に支払う旅費交通費は、別に定める旅費規程による。 |
退職手当 | 第11条 常勤役員が退職したときは、在職年数に応じて退職手当を支給する。 |
退職手当の計算 | 第12条 (1)常勤役員の退職手当は、退職時の報酬支給月額を基礎として、勤続2年目より、1年当たり0.5の係数を乗じた金額を支給する。 (2)1年未満の端数については、6ヶ月を超えた場合は、切り上げて1年とし、6ヶ月以下の場合は、切り捨てて0とする。 |
本規程の改廃 | 第13条 本規程を改正又は廃止するときは、総会の決議を経て行うものとする。 |
附則 | 施行期日 第1条 この規程は、本会の移行登記の日から施行する。 第2条 この規程は、令和元年6月11日から一部改正施行する。 |