支部規定

第1条 この規定は、公益社団法人飛驒法人会(以下「本会」という)定款第35条の規程による、支部の組織及び運営に関し必要な事項を定めたものである。
第2条 支部の名称、所在地、区域は次の通りとする。

名称 所在地 区域
高山支部 高山市 高山市(久々野町・一之宮町・朝日町・高根町・国府町を除く)・白川村
金山支部 金山町 下呂市金山町
下呂支部 下呂市 下呂市(金山町・萩原町・馬瀬・小坂町を除く)
下呂北支部 支部長の所属区域 下呂市萩原町・馬瀬・小坂町
高山南支部 久々野町 高山市久々野町・高山市一之宮町・高山市朝日町・高山市高根町
古川支部 古川町 飛驒市古川町・河合町・宮川町・高山市国府町
神岡支部 神岡町 飛騨市神岡町
第3条 支部は、定款第4条の事業達成に積極的に協力するものとする。
第4条 支部会員は、第2条の区域内に事業所を有する法人及び個人とする。
第5条 支部に会員名簿を備える。
第6条 支部に次の役員を置くことができる。

1 支部長 1名
2 副支部長 2名以内
3 理事 若干名
4 監事 2名

第7条 役員は総会で選出する。
本会役員は、支部役員を兼ねるものとする。
第8条 支部長は、支部の業務を補佐し、支部を代表するとともに、本会との連絡調整にあたるものとする。副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、支部の業務を分担執行する。
監事は、民法第59条の職務を行う。
第9条 役員の任期は、定款第23条の規定を準用する。
第10条 役員会は、定款第6章理事会の規程を準用する。
第11条 総会は、定款第4章総会の規程を準用する。
第12条 支部の業務遂行に必要な経費は徴収することができる。
附則 この規程は、昭和54年4月1日より施行する。
この規程は、平成29年4月1日より一部改正施行する。
この規程は、令和7年4月1日より一部改正施行する。
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