第1条 | この規定は、公益社団法人飛驒法人会(以下「本会」という)定款第35条の規程による、支部の組織及び運営に関し必要な事項を定めたものである。 | ||||||||||||||||||||||||
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第2条 | 支部の名称、所在地、区域は次の通りとする。
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第3条 | 支部は、定款第4条の事業達成に積極的に協力するものとする。 | 第4条 | 支部会員は、第2条の区域内に事業所を有する法人及び個人とする。 | 第5条 | 支部に会員名簿を備える。 | 第6条 | 支部に次の役員を置くことができる。
1 支部長 1名 |
第7条 | 役員は総会で選出する。 本会役員は、支部役員を兼ねるものとする。 |
第8条 | 支部長は、支部の業務を補佐し、支部を代表するとともに、本会との連絡調整にあたるものとする。副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その職務を代行する。 理事は、支部の業務を分担執行する。 監事は、民法第59条の職務を行う。 |
第9条 | 役員の任期は、定款第23条の規定を準用する。 | 第10条 | 役員会は、定款第6章理事会の規程を準用する。 | 第11条 | 総会は、定款第4章総会の規程を準用する。 | 第12条 | 支部の業務遂行に必要な経費は徴収することができる。 | 附則 | この規程は、昭和54年4月1日より施行する。 この規程は、平成29年4月1日より一部改正施行する。 この規程は、令和7年4月1日より一部改正施行する。 |