第1条 | この規定は、社団法人飛騨法人会(以下本会という。)定款第21条の規程による、支部の組織及び運営に関し必要な事項をまとめたものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
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第2条 | 支部の名称、所在地、区域は次の通りとする。
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第3条 | 支部は、定款第4条の事業達成に積極的に協力するものとする。 | 第4条 | 支部会員は、第2条の区域内に事業所を有する法人及び個人とする | 第5条 | 支部に会員名簿を備える。 | 第6条 | 支部に次の役員を置くことができる。
1 支部長 1名 |
第7条 | 役員は総会で選出する。 本会役員は、支部役員をかねるものとする。 |
第8条 | 支部長は、支部の業務を総括し、支部を代表するとともに、本会との連絡調整にあたるものとする。 | 第9条 | 役員の任期は、定款第16条の規程を準用する。 | 第10条 | 役員会は、定款第32条より第34条までの規程を準用する。 | 第11条 | 総会は、定款第26条より第30条までの規程を準用する。 | 第12条 | 支部の業務遂行に必要な経費は徴収することができる。 | 附則 | 本規程は、平成29年4月1日より一部改正施行する。 |