支部規定

第1条 この規定は、社団法人飛騨法人会(以下本会という。)定款第21条の規程による、支部の組織及び運営に関し必要な事項をまとめたものである。
第2条 支部の名称、所在地、区域は次の通りとする。

名称 所在地 区域
高山支部 高山市 高山市(久々野町・一之宮町・朝日町・高根町を除く)白川村
金山支部 下呂市金山町 下呂市金山町
下呂支部 下呂市 下呂市(金山町・萩原町・馬瀬・小坂町を除く)
萩原支部 下呂市萩原町 下呂市萩原町・下呂市馬瀬
小坂支部 下呂市小坂町 下呂市小坂町
高山南支部 高山市久々野町 高山市久々野町・高山市一之宮町・高山市朝日町・高山市高根町
古川支部 飛騨市古川町 飛騨市古川町・飛騨市河合町・飛騨市宮川町
神岡支部 飛騨市神岡町 飛騨市神岡町
第3条 支部は、定款第4条の事業達成に積極的に協力するものとする。
第4条 支部会員は、第2条の区域内に事業所を有する法人及び個人とする
第5条 支部に会員名簿を備える。
第6条 支部に次の役員を置くことができる。

1 支部長 1名
2 副支部長 2名以内
3 理事 若干名
4 監事 2名

第7条 役員は総会で選出する。
本会役員は、支部役員をかねるものとする。
第8条 支部長は、支部の業務を総括し、支部を代表するとともに、本会との連絡調整にあたるものとする。
第9条 役員の任期は、定款第16条の規程を準用する。
第10条 役員会は、定款第32条より第34条までの規程を準用する。
第11条 総会は、定款第26条より第30条までの規程を準用する。
第12条 支部の業務遂行に必要な経費は徴収することができる。
附則 本規程は、平成29年4月1日より一部改正施行する。
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