第1章 総 則

第1条 (名 称) 公益社団法人飛驒法人会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 (事務所) 本会は、主たる事務所を岐阜県高山市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目 的) 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
第4条 (事 業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 税知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
(2) 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(3) 会員の役員及び従業員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
(4) 機関紙並びに税務、経営関係各種資料の発行
(5) 青年部会、女性部会の発展に必要な支援及び指導
(6) 関係諸官庁及び友誼団体との協調、連携
(7) 公益財団法人全国法人会総連合、各県法人会連合会及び他の法人会との相互連携
(8) 会員の役員及び従業員の福利厚生に関する事業
(9)地域社会への貢献と、社会の健全な発展に資する各種の事業
(10)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、高山税務署管内を中心として、岐阜県内において行うものとする。

第3章 会 員

第5条 (法人の構成員) 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員   高山税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2)賛助会員  本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所又は個人
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条 (会員資格の取得) 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会届により申し込みをし、その承認を受けなければならない。
第7条 (経費の負担) 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
第8条 (任意退会) 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 (除 名) 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第10条 (会員資格の喪失) 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が解散、又は事業所を閉鎖したとき
(4)死亡

第4章 総 会

第11条 (構成) 総会は定時総会及び臨時総会とし、いずれもすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第12条 (権限) 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他、法令又はこの定款で定められた事項
第13条 (開催) 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
第14条 (招集) 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第15条 (議長) 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第16条 (議決権) 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
第17条 (決議) 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
第18条 (議事録) 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役 員 等

第19条 (役員の設置) 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 45名以上60名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長とし、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
第20条 (役員の選任) 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第21条 (理事の職務及び権限) 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統轄する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第22条 (監事の職務及び権限) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第23条 (役員の任期) 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第24条 (役員の解任) 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第25条 (役員の報酬等) 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
第26条 (顧問及び相談役) 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任または解任する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理 事 会

第27条 (構成) 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第28条 (権限) 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2)各種規則、規程並びに基準の設定、変更及び廃止に関する事項
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(5)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第29条 (招集) 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、3箇月に1回以上開催する。但し、事情により毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上とすることができる。
第30条 (議長) 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第31条 (決議) 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第32条 (議事録) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  正副会長会等

第33条 (正副会長会) 本会の事業を推進するため、理事会の決議により任意の機関として、正副会長会を設けることができる。
2 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
3 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第34条 (委員会) 本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第35条 (支部及び部会) 本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、支部及び部会を設けることができる。
2 支部及び部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 事 務 局

第36条 (事務局) 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 資産及び会計

第37条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第38条 (事業計画及び収支予算) 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第39条 (事業報告及び決算) 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類を定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第40条 (公益目的取得財産残額の算定) 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

第41条(定款の変更) この定款は、総会の決議によって変更することができる。。
第42条 (解散) 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第43条 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第44条 (残余財産の帰属) 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

第45条(公告の方法) 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は、岡田贊三とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。